2015-03-25 第189回国会 衆議院 外務委員会 第2号
韓国の出入国管理法は、法務部長官が同法に規定された一定の外国人に対して出国を停止できる、こういった規定になっています。こうした行政の対応が規定されているわけですので、そういった点も踏まえて、韓国側に適切な対応を求めたところであります。
韓国の出入国管理法は、法務部長官が同法に規定された一定の外国人に対して出国を停止できる、こういった規定になっています。こうした行政の対応が規定されているわけですので、そういった点も踏まえて、韓国側に適切な対応を求めたところであります。
韓国の入管法によれば、法務部長官が出国停止の延長を許可することができるとなっているわけでしょう。まさに大統領府、そしてそのキャビネットの一員である法務部長官ですよ。行政と行政の関係じゃないですか。
裁判の中身ではなく、出国禁止の措置はまさに法務部長官が決定していると。でも、これはやっぱり政府の方の責任でもありますから、これは人権問題上、私は大きな問題だと思いますので、政府の方にしっかり働きかけをしていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
そして、この働きかけの詳細は控えますが、韓国出入国管理法は、法務部長官が同法に規定された一定の外国人に対し出国を停止できる旨規定をしているということ、承知をしております。これを踏まえつつ働きかけを行いましたが、引き続きまして働きかけは続けていきたいと考えています。
また、前支局長の出国停止は、韓国の入管法二十九条に基づく法務部長官の裁定によっているというふうに聞いています。すなわち、司法の判断ではなく、行政府、政府の判断として出国停止がなされていると。これは、韓国政府が釈明に使っている、これは司法の話だから政府は手が出せないとの言い訳は、これは通じない問題だと思います。 外務大臣、法務部長官が出国停止を決めている、これはやっぱり重大だと思います。
法務部長官は、次の各号の一に該当する外国人に対しては入国を禁止することができるという規定がございまして、この中で、大韓民国の利益や公共の安全を害する行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者という記述がございます。
また、韓国の出入国管理法十一条一項八号で、法務部長官は、入国しようとする外国人の本国が第一項各号以外の理由で入国を拒否するときには、同じ理由で外国人の入国を拒否できるという条項があります。
韓国の場合は法務部長官とおっしゃるんですか、法務部長官という形になると思うんですが、一つのメリットに、この条約締結でいわゆる事務手続が簡略化、迅速化するということがあると思うんですけれども、この条約締結により、刑事共助の事務手続が具体的にどれくらい迅速化されるとお考えですか。
共助の請求等を行う中央当局の指定について、日本側は「法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者」、韓国側は「法務部長官又は同長官が指定する者」というふうに規定をされております。 実際にこの規定があるわけですけれども、この指定についてちょっとお伺いしたいんですが、韓国側は中央当局は法務部長官というふうに一つでありますが、日本側は二つ明記をされております。
その結果、平成十四年四月八日にソウルにおいて、我が方森山法務大臣及び寺田特命全権大使と先方ソン・ジョンホ法務部長官との間でこの条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、我が国と韓国との間の逃亡した犯罪人の引渡しに関し、引渡しの対象となる犯罪の範囲、引渡しを拒む事由、自国民の引渡し、引渡手続等について定めております。
その結果、平成十四年四月八日にソウルにおいて、我が方森山法務大臣及び寺田特命全権大使と先方ソン・ジョンホ法務部長官との間で、この条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、我が国と韓国との間の逃亡した犯罪人の引き渡しに関し、引き渡しの対象となる犯罪の範囲、引き渡しを拒む事由、自国民の引き渡し、引き渡し手続等について定めております。
朴大統領は、李秘書官の記したメモを胸ポケットにおさめて、李秘書官らを従えて法務部視察に赴かれたそうでありますが、朴大統領は、法務部高官らへの訓示を終えた後、当時の法務大臣であられる申植秀法務部長官に対し、極めて貧しい人たちで金なくして法律の保護を受けることができない人々に対し、積極的にこれを救助する方法を考究せよと指示するとともに、朴大統領は、私財から一定の基金を下賜されたそうであります。
○梶山国務大臣 前回の日韓定期閣僚会議でも李法務部長官に申し上げたのでありますが、私たちはできるだけ可能な技術開発を急ぎまして早急に出したいということを申し上げたわけでありますが、早急に開発することについて、この開発には今後なお相当な期間が必要だというふうに考えられます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 日本と韓国との二重国籍を持っている方が韓国の国籍の方を離脱しようとされれば、向こうの法務部長官の許可を得るということが必要になると思います。
○土井委員 本日のある新聞記事によりますと、韓国では法務部長官、大法院院長が罷免されたという記事が出ておりまして、韓国政府の公式筋が、日本で判決文が公表されたことがその原因であると述べている、こういうのです。こうなってまいりますと、判決文そのものが本物でなければこういう状態にならないですよね。
ところが、いまあなたが御指摘になりました十一月六日の韓国の国会、ここではもうはっきりと個人としての行動も公権力の行使としての行動も金東雲には認めがたいと、これは金総理も言いますし、申法務部長官も言っているわけです。これは非常な食い違いなんです。この食い違いをまず認めるか認めないか、外務省、どうです、次官は無理かもしれないけれども。
ところが、金総理それから法務部長官の申植秀、いずれもまだ金東雲を逮捕するだけの確証が得られないと言い張っている。 そこで、今度は警察当局にお伺いするが、あなた方が加担したという確証を握ったというその刑事警察的な判断、その判断がどうして韓国側に通じないんだろうか、それが不思議でならぬと思うんだが、あなた方はどうお考えになります。
それから五十八ページから五十九ページ、これは申植秀法務部長官の答弁です。「日本政府が何と言おうが、わが捜査当局としては、金東雲氏についての金大中氏事件に対する関連事実を認定する証拠を得られずにいるのであります。」つまり金東雲はシロだと言っているんですよね、何らの証拠もないんだと言う。
この身上発言を見ますと、 申法務部長官は六日午前“金大中、梁一東、金敬仁氏の証言によると、金東雲は犯人ではなく、現在としては嫌疑はない”と述べたが、私が捜査機関の提示した金東雲氏の写真を見て、陳述した証書はそのような意味ではなかった。
これは四、五枚になっておりますが、法務部長官にあてましては、八月十日の十九時五十五分に入国手続便宜供与をお願いしたい、八月十九日の日曜日七時四十分には出国手続の便宜提供をお願いしたい。文化公報院長官には、八月六日の月曜日、韓国紹介パンフレットを各二十五部ずつ用意しろという協力内容。国立博物館長には、八月十二日の日曜日の十四時三十分から十六時三十分まで無料入場及び案内を依頼している。
○説明員(中島二郎君) 私どもといたしましては、この法務部長官の発言につきましては、新聞報道を通じて承知をいたしておるだけでございまして、外務省を通じての正式な報告に接しておりませんので、論評は差し控えたいと思います。
非常にふしぎな中間報告ですけれども、そこで一方もっとふしぎなことは、おとといですか、韓国の法務部長官が野党の新民党の代表と会われたときに、金東雲書記官にはアリバイがある、また韓国捜査当局は事件の全貌をつかみつつあるというふうなことを言ているわけです。事件の全貌をつかんでいるなら、捜査の内容というものはもっと進んでなければいかぬわけですね。
読売新聞記者の国外退去、御質問では支局の閉鎖ということだったと記憶いたしますが、その根拠は何かという点につきましては、韓国の出入国管理法第十二条第三項の、「大韓民国の国是に違背、もしくは経済秩序を撹乱する行為をするおそれがあると認るに相当な理由がある者」と、同じ十二条の第七項の、「その他前各号に準ずる者で、法務部長官が特にその入国が不適当であると認められる者」に該当するとして強制退去処分がとられた。